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共済給付金制度のご案内/高圧ガス保安共済会(レインボークラブ)
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共済給付制度のご案内

共済給付金制度のご案内

1.給付額

給付金制度

2.給付の対象となる方は、下記の全ての条件を充たすことが必要です。

 ①共済会登録会員*であること

    1月末締切分に申し込まれた方→4月1日より登録会員としての効力発生
    7月末締切分に申し込まれた方→10月1日より登録会員としての効力発生

 ②効力が発効されてから終了までの間に給付原因が発生していること

    ※新規登録申込締切日において健康で正常に勤務しており、申込締切日より過去1年以内に連続して10日以上の病気入院をしていない方です。

3.各給付金の請求人と受取人等について

(1)請求人は加入者(事業主)です。加入者(事業主)が必要書類をとりまとめの上、共済会あてに請求してください。
(2)受取人は、共済会登録会員またはそのご遺族です。共済会は、加入者(事業主)の会費振替口座または要望に応じ、
   受取人の口座へ送金いたします。
(3)加入者(事業主)を通じて給付金を受け取る場合は、受取人の領収証、または受取人の口座へ振り込んだ証明書の
   それぞれ写しを事務局(セーフティ・マネージメント・サービス(株))までお送りください。

4.請求期限は以下のとおりです。

 ① A.損害保険給付制度による請求期限は請求事由が発生してから3年です。ただし事故の日より30日以内に事故通知が
   ない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
 ② B.見舞金等自家共済制度による請求期限は請求事由が発生してから2年です。

5.給付事由別解説

5.1 死亡されたとき(損害保険・自家共済)
(1)給付内容
 A.損害保険 交通事故で死亡した場合        ………死亡給付金 500万円
 B.自家共済 病気・ケガで死亡した場合(A.の場合を除く)………弔慰金 10万円
(2)「交通事故」とは次の1)〜3)の事故をいいます。
 1)運行中の交通乗用具に搭乗していないときの次の交通事故
  ①運行中の交通乗用具との衝突・接触等
  ②運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等
 2)運行中の交通乗用具に搭乗しているとき、または乗客として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内にいるときの、
   急激かつ偶然な外来の事故
 3)道路通行中の次の交通事故
  ①建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物からのものの落下
  ②崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
  ③火災または破裂・爆発
  ④作業機械としてのみ使用されている工作自動車との衝突・接触等、またはこれらの工作用自動車の
   衝突・接触・爆発等
(3)損害保険給付の通算限度について
  損害保険による交通事故の死亡給付金について、すでに支給した後遺障害給付金がある場合は、
  給付金額からすでに支給した金額を控除した残額を死亡給付金として給付します。
(4)請求方法
  次の書類をセーフティ・マネージメント・サービス(株)あてにご送付ください。
  1)交通事故で死亡した場合(損害保険)
  ①死亡給付金請求書(兼事故状況報告書)(様式1)
  ②除籍謄本(抄本)コピー可
  ③死亡診断書(様式7)コピー可
  ④相続人代表の印鑑証明書
  ⑤交通事故証明書
  ⑥相続人代表に対する法定相続人の委任状(様式5)
  ⑦すべての法定相続人の印鑑証明書
  2)病気・ケガで死亡した場合(自家共済による弔慰金の給付)
  ①死亡給付金請求書(兼事故状況報告書)(様式1)
  ②1)②〜④の書類
 (注1)様式はこのホームページからダウンロードいただくか、Rainbow Club Guide Book(「ガイドブック」)
      の様式をコピーして、ご使用ください。

5.2 後遺障害をうけたとき(損害保険または自家共済)
(1)給付内容
  A.損害保険給付制度による給付
   交通事故で後遺障害を受けた場合…………後遺障害給付金(程度により)500〜20万円
  B.自家共済給付制度による給付
   病気・ケガで後遺障害を受けた場合(A.の場合を除く)……後遺障害見舞金 10万円
 (注1)交通事故については5.1(2)「交通事故とは」をご参照ください。
 (注2)弔慰金、後遺障害見舞金、入院見舞金は重複して請求することができます。
(2)後遺障害とは、後遺障害等級表の「後遺障害」のことをいい、損害保険による
    後遺障害給付金(交通事故)は次のとおりです。

    後遺障害給付金=500万円×後遺障害等級表の各等級の「保険金支払い割合」
    例)第2等級(保険金支払い割合 89%)の後遺障害を受けた場合
      500万円×89%=445万円(後遺障害給付金)
(3)請求方法
  次の書類をセーフティ・マネージメント・サービス(株)あてにご送付ください。
  1)交通事故で後遺障害を受けた場合(損害保険による給付)
  ①後遺障害給付金請求書(兼事故状況報告書)(様式2)
  ②障害診断書 コピー可(様式8を参照してください)
  ③受傷者の印鑑証明書
  2)1)以外のケガまたは病気で後遺障害を受けた場合(自家共済による後遺障害見舞金の給付)
  ①後遺障害給付金(見舞金)請求書(兼事故状況報告書)(様式2)
  ②障害診断書 コピー可(様式8を参照してください。)
 (注1)様式はこのホームページからダウンロードいただくか、ガイドブック
      様式をコピーして、ご使用ください。

5.3 入院したとき(自家共済)
(1)給付内容
  1)交通事故で入院した場合:①連続10日以上は5万円/②連続3ヶ月以上は10万円(①と合算して)
  2)病気・ケガで入院した場合:①連続10日以上は5万円/②連続3ヶ月以上は10万円(①と合算して)
 (注1)交通事故については5.1(2)「交通事故とは」の項をご参照ください。
 (注2)入院見舞金は、国内外を問いません。
 (注3)入院見舞金は、同一の傷病について1回限り支給します。ただし、一度治癒した場合はこの限りで
     はありません。
 (注4)弔慰金、後遺障害見舞金、入院見舞金は重複して請求することができます。
(2)請求方法
  次の書類をセーフティ・マネージメント・サービス(株)あてにご送付ください。
  1)交通事故で連続して10日以上入院した場合(3ヶ月以上も同じ。)
  ①入院見舞金請求書(兼事故状況報告書)(様式3)
  ②入院証明書 コピー可(様式6を参照してください。)
  ③交通事故証明書 コピー可
  2)病気・ケガで連続して10日以上入院した場合(3ヶ月以上も同じ。)
  ①1)①及び②の書類
 (注1)様式はこのホームページからダウンロードいただくか、ガイドブック
      様式をコピーして、ご使用ください。

5.4 建物が火災にあったとき(自家共済)
(1)給付金内容
    火災見舞金として10万円が支給されます。
(2)対象となる建物の火災とは
   加入者(事業主)の事業所および共済会登録会員の所有する建物
  (ただし、専ら賃貸目的のものを除く)が火災(半焼以上)または消防冠水(床上以上)により被災した場合、給付を
   受けることができます。
(3)被災程度の査定について
   被災程度の査定は、原則として、次の損害程度の基準により行い、被害内容が業務または生活に及ぼす影響等を勘案の
   上、決定します。

    1)全焼
      住居が焼損などのため、7割程度以上の被害を受け、住居の残余部分に補修を加えても再び住居として
      使用できない程度の被害およびこれに準ずるような被害を受けた場合
    2)半焼
      住居の被害もしくは被害の集積が4割程度以上の場合で、補修により住居として再使用が可能な場合および
      これに準ずるような被害を受けた場合
    3)消防冠水
      次のいずれかに該当する場合
      ①床上以上に浸水し被害を受けた場合
      ②浸水が床下の場合であって、その被害が日常生活の住居または生活に著しく支障を及ぼした場合
(4)請求方法
  次の書類をセーフティ・マネージメント・サービス(株)あてにご送付ください。
  1)火災見舞金請求書(兼事故状況報告書(様式4)
  2)所轄警察署または消防署の証明書 コピー可
  3)写真(被害の程度が判別できるもの)
 (注1)様式はこのホームページからダウンロードいただくか、ガイドブック
      様式をコピーして、ご使用ください。

5.5 給付を受けることができない主なとき(損害保険・自家共済)
(1)共通
 1)自身、噴火または津波に因るもの
 2)戦争その他の変乱に因るもの
 3)受取人の故意または重大な過失に因るもの
 4)自殺行為、犯罪行為または闘争行為に因るもの
(2)個別
 1)交通事故で傷害を受けた場合
  ①受取人の犯罪行為または闘争行為に因るもの
  ②受取人の酒酔運転、無資格運転に因るもの
  ③頸部症候群(むち打ち症)または腰痛で他覚症状のないもの
 2)建物が火災にあった場合
  ①受取人の重大な過失に因るもの
  ②家財または附属建物(門、塀、垣根等)
以上詳細につきましては、ガイドブックでご確認ください。

5.6 共済会給付制度(損害保険および自家共済)をまとめた早見表および各種様式等はこのホームページからダウンロードいただくか、ガイドブックの様式をコピーして、ご使用ください。

5.7 ご注意

共済会給付制度における解釈において疑義が生じたときは、共済会が協定している保険会社の適用保険約款の解釈に準ずることとなります。

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