代表挨拶
ご挨拶
特許事務所で仕事をする上で第1に必要なことは、期限を厳守することです。
拒絶理由に応答するにも、拒絶査定不服審判を請求するにも、審決取消訴訟を提起するにも、期限があります。これらの期限を失すれば、その後の応答が困難、もしくは不可能になるので、西川国際特許事務所は期限管理に最大の注意を払っています。
第2に必要なことは、明細書をクライアントのために作成するということです。代理人は本質的に、本人のために、本人に代わって業務を行うのであって、本人、すなわちクライアントの意思を無視しては業務が成立しません。明細書に求められるものは、クライアントによって異なります。あるクライアントは、できるだけ権利範囲が広いことを希望するし、他のクライアントは、権利行使に耐える確実な権利を希望します。知的財産は、企業戦略の手段である以上、いずれも正しいのであって、西川国際特許事務所としてはそれぞれのクライアントの意思をできるだけ反映させ、企業戦略のお役に立てるように努力しています。
西川国際特許事務所は、前身の稲本国際特許事務所が掲げた「当たり前のことを当たり前にやる。」をモットーに、大手の電機メーカー等の大企業の知的財産活動のお手伝いをさせていただいている他、個人、ベンチャー企業あるいは中小企業に対する知的財産の支援にも力を入れております。お気軽にご相談下さい。
拒絶理由に応答するにも、拒絶査定不服審判を請求するにも、審決取消訴訟を提起するにも、期限があります。これらの期限を失すれば、その後の応答が困難、もしくは不可能になるので、西川国際特許事務所は期限管理に最大の注意を払っています。
第2に必要なことは、明細書をクライアントのために作成するということです。代理人は本質的に、本人のために、本人に代わって業務を行うのであって、本人、すなわちクライアントの意思を無視しては業務が成立しません。明細書に求められるものは、クライアントによって異なります。あるクライアントは、できるだけ権利範囲が広いことを希望するし、他のクライアントは、権利行使に耐える確実な権利を希望します。知的財産は、企業戦略の手段である以上、いずれも正しいのであって、西川国際特許事務所としてはそれぞれのクライアントの意思をできるだけ反映させ、企業戦略のお役に立てるように努力しています。
西川国際特許事務所は、前身の稲本国際特許事務所が掲げた「当たり前のことを当たり前にやる。」をモットーに、大手の電機メーカー等の大企業の知的財産活動のお手伝いをさせていただいている他、個人、ベンチャー企業あるいは中小企業に対する知的財産の支援にも力を入れております。お気軽にご相談下さい。
所長略歴
西川国際特許事務所 所長弁理士
■1989年 3月 上智大学大学院 理工学研究科電気電子工学専攻修了
■1989年 4月 株式会社リクルート入社
■1994年 8月 稲本国際特許事務所入所
■2001年11月 弁理士登録
■2014年 4月 事務所名称を西川国際特許事務所に変更 所長就任
■1989年 4月 株式会社リクルート入社
■1994年 8月 稲本国際特許事務所入所
■2001年11月 弁理士登録
■2014年 4月 事務所名称を西川国際特許事務所に変更 所長就任