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用語集
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官報

政府が発行する刊行物で、憲法改正、詔書(国会召集、衆議院の解散、総選挙など)、法律、政令、最高裁判所規則、府令や省令、規則、告示が掲載されています。
官報の「公告紙・事項」の裁判所公告には自己破産、民事再生法に基づく公示がなされ、各事件の債務者の住所・氏名が掲載されます。
しかし、この官報はいわゆる一般の人が見る機会はほとんどありません。

公正証書
公正証書は国(法務大臣)から任命された法律の専門家である公証人が、法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公正証書には、金銭の貸借に関する契約や不動産の賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書、遺言公正証書、任意後見契約公正証書などがあります。
公正証書は公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続をすることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、通常は裁判を起こして裁判所の判決等を得なければ強制執行することができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続に入ることができます。

個人再生委員
裁判所は民事再生手続開始の申立があった場合に、必要と認める時は、利害関係人の申立により、又は職権で個人再生委員を選任することができます。
個人再生委員の職務
1.再生債務者の財産、収入の状況調査をすること。
2.民事再生法227条1項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所の補助をすること。
3.再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。



債権届出
1.債務者代理人に対し、債権者が当該債務者に対する自社の債権の内容(原因、発生年月日、利率・損害金の定め、債権の現在高等)を届け出ること。
2.破産事件、民事再生事件において、当該事件の債務者に対する債権の内容を裁判所の指定する方法で、裁判所に届け出ること。

再生申立書

正式には「再生手続開始申立書」といいます。法律に決められた内容、書式等を整えて、裁判所に提出する書類のこと

受任
委任契約に基づき事件処理を行なう義務を負うこと

受任通知
弁護士が依頼者から委任を受けた旨を書面で相手方に通知すること

少額管財
弁護士が代理人となって申立てる自己破産申立事件に限って、管財人費用としては少額な金20万円の予納金によって破産管財人を選任し、管財事件を処理します。従来の管財事件より短い期間で終了します。

審尋
裁判所が、民事訴訟の当事者や証人などに、書面または口頭で詳しく問いただすこと。
破産手続及び民事再生手続では提出した申立書や陳述書の内容について、裁判所で詳しくきかれます。




同時廃止
破産者の財産がない場合に、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了させること



破産管財人
破産者に財産がある場合や、財産がない場合でも免責不許可事由があると思われる場合には裁判所によって破産管財人が選任されます。
管財人の職務は、破産者の財産状況を調査し、債権がある場合は債権を回収したり、財産を現金化したりして、その結果得た財産を各債権者に公平に分配します。また、破産に至った事情等も調査し免責不許可事由の有無を、裁判所に報告します。

破産申立書
正式には「破産手続開始申立書」といいます。法律に決められた内容、書式等を整えて、裁判所に提出する書類のこと。

弁済
債務を履行すること(例えば借りたものを相手に返すこと)




民事法律扶助制度
法律問題を抱えながら経済的な理由で解決できないでいる人の為に、審査の上、手続費用の立替え等の援助を行なう制度

免責
破産手続においては破産者の普通なら負うべき責任を問わず許すこと。



約定利息
当事者の契約によって定めた利息



利息制限法
利息に関する基本的な事項を定めています。

利息の上限
借入金額に応じて次の通り上限利率を定め、その利率を超過する部分は無効としています。

  借入額 上限
元本 10万円未満 年20%
10万円以上100万未満 年18%
100万円以上 年15%

上記の利率を上回る利息での契約をしても、超過部分に関しての契約は無効であり超過利息を支払う義務はありません。また、利息が天引きされた場合は、天引きされた金額が制限利率により計算した利息を上回るときは、超過する部分は元本の支払いにあてたものと見なされます。

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