弁護士に債務整理・破産申立・民事再生申立等を依頼すると、金融庁の通達等に基づき債権者(金融業者など)と依頼者間の混乱を予防する為に、依頼者への直接の取立ての連絡は制限され、依頼者の自宅や勤務先への連絡はなくなります。
一般に着手金や実費等の弁護費用は、弁護士に依頼をする際に一括でお支払いただきますが、松村国際法律事務所では依頼される方の収入等に応じて、分割払いなどのご相談にも応じております。
破産の手続をしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。また、選挙権や被選挙権を失うことはありません。
破産手続においては、破産者の住所・氏名が官報*に掲載されます。しかし、金融会社・裁判所・弁護士などの専門家以外が、官報を目にすることはほとんどありません。また、本籍地の地方公共団体が管理する名簿に破産者であることが掲載されますが、破産手続が終了した際にその名簿から名前は削除されます。
法令上いろいろな制限や制約を受ける資格・職種はあります。例えば、弁護士、公認会計士、会社役員、宅地建物取引業者、警備員などです。ただし、免責決定までの期間に限られるので、破産したからといって永久に資格制限されるわけではありません。
破産手続をしても、そのことを理由に勤務先を一方的にクビになることは、法律上ありません。
破産に関する書類のやりとり・連絡は、裁判所・弁護士・債権者の間で行なわれるので、突然裁判所から勤務先に連絡が来ることはありません。しかし、勤務先から借金をしている場合、その確認書類が裁判所から勤務先に届くことがあります。また、破産の手続中に裁判所から調査の為に給与・賞与・退職金・勤務実態等の資料の提出を求められることがあり、その資料作成にあたり勤務先の協力が必要になる場合もあります。
破産に関する書類のやりとりや連絡は、裁判所・弁護士・債権者の間で行なわれるので、突然裁判所から家族に連絡が来ることはありません。
破産の効力はあくまで本人のみに及ぶものなので、法律上家族への影響はありません。 しかし破産手続期間中は裁判所の許可なしに転居できなくなったり、家族宛も含め郵便物は調査の為に一旦破産管財人に配達されてから手元に届くようになる場合があります。そのため同居の家族に破産手続のことを知られたり、一時的に不便をかける場合があります。
破産の手続中に裁判所から調査の為に、同居の家族の給与明細や家族名義の通帳のコピー等の資料の提出を求められることがあります。そのため、家族の協力が必要になる場合があります。
破産手続により破産者本人が支払の免除を受けても、保証人にはその効力は及びません。そのため、保証人には支払義務が残り、債権者から請求されることになります。ですから、破産手続をする前には必ず保証人にも実情を正直に話して、きちんと説明しておいた方が良いでしょう。
破産の手続においては、申立人の状況を裁判所が総合的に調査することになります。そのため申立人は生活の現状・収入・支出・借金・財産に関する書類を裁判所に提出しなければなりません。一般に次のような書類の提出が求められます。 (生活)住民票・建物賃貸借契約書の写し・不動産登記簿謄本など (収入)給与明細書の写し・源泉徴収票の写し・退職金の有無を証明する書面など (支出)預金通帳の写し・売買契約書など (財産)車検証の写し・自動車の査定書・保険証券の写し・保険解約返戻金証明書など
個々の事案によって異なりますが、最終的に支払免除が認められ、手続が終了するまでには3〜5ヶ月を要するケースが多いです。
民事再生の手続をしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。また、選挙権や被選挙権を失うこともありません。
民事再生手続においては、民事再生者の住所・氏名が官報*に掲載されます。しかし、金融会社・裁判所・弁護士などの専門家以外が、官報を目にすることはほとんどありません。
民事再生手続の場合においては、法令上資格制限や職種の制約を受けることはありません。
民事再生手続をしても、そのことを理由に勤務先を一方的にクビになることは、法律上ありません。
民事再生に関する書類のやりとり・連絡は、裁判所・弁護士・債権者の間で行なわれるので、突然裁判所から勤務先に連絡が来ることはありません。しかし、勤務先から借金をしている場合、その確認書類が裁判所から勤務先に届くことがあります。また、民事再生の手続中に裁判所から調査の為に給与・賞与・退職金・勤務実態等の資料の提出を求められることがあり、その資料作成にあたり勤務先の協力が必要になる場合もあります。
民事再生に関する書類のやりとりや連絡は、裁判所・弁護士・債権者の間で行なわれるので、突然裁判所から家族に連絡が来ることはありません。ただし、民事再生の手続中に裁判所から調査の為に、同居の家族の給与明細や家族名義の通帳のコピーなどの資料の提出を求められることがあります。そのため、家族の協力が必要になる場合があります。
民事再生の効力はあくまで本人のみに及ぶものなので、法律上家族への影響はありません。また、破産手続のように転居できなくなったり、郵便物の調査を受けるということもありません。
民事再生手続により民事再生者本人が支払の一部免除を受けても、保証人にはその効力は及びません。そのため、保証人には支払義務が残り、債権者から請求されることになります。ですから、民事再生手続をする前には必ず保証人にも実情を正直に話して、きちんと説明しておいた方が良いでしょう。
民事再生手続には「住宅資金貸付債権に関する特則」が設けられており、一定の条件を満たせばローンの返済方法や返済期間を調整し、住宅を所有し続けることが可能となります。ただし、この特則を利用する場合、住宅ローン債権者と協議を行なう必要があります。
再生計画案が確定しても、やむを得ない事情で計画通りの弁済*ができなくなった場合、裁判所に認められれば、再生計画の変更もしくは破産手続へ移行することができます。
民事再生の手続においては、申立人の状況を裁判所が総合的に調査することになります。そのため申立人は生活の現状・収入・支出・借金・財産に関する書類を裁判所に提出しなければなりません。一般に次のような書類の提出が求められます。 (生活)住民票・建物賃貸借契約書の写し・不動産登記簿謄本など (収入)給与明細書の写し・源泉徴収票の写し・退職金の有無を証明する書面など (支出)預金通帳の写し・売買契約書など (財産)車検証の写し・自動車の査定書・保険証券の写し・保険解約返戻金証明書など
個々の事案によって異なりますが、6〜7ヶ月を要するケースが多いです。