「返済ができない状態であること」と「残った債務の免除(免責*)」を裁判所に申し立て、一定の条件のもとにこれらを認めてもらう手続きです。
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弁護士が各債権者と交渉し、債務額の減額を図り、分割払い等の返済方法を定めたうえで債務者が返済していくものです。
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返済ができなくなる恐れがあることを裁判所に申し立て、原則として債務額の約2割を、3年間で分割返済することとし、残りの債務の免除を受ける手続です。住宅ローンについては別の取り扱いをします。
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利息制限法に照らして払いすぎた利息を、(弁護士が)債権者に返還請求することです。 |