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弁護士が債務(借金)の内容と家計の状態を伺った上で、相談者の状況に応じた解決方法を一緒に考えていきます。

弁護士が債務者から依頼を受けた旨を各債権者に通知(受任通知*)することによって、債権者からの請求に日々追い立てられることがなくなります。 受任通知後、弁護士の請求によって債権者から今までの取引履歴が開示されます。

そこで、利息制限法*という法律に基づいて利息の再計算をし、債務額の減額交渉をします。借金返済が長期間継続している場合には、債務残高が大幅に減少したり、過払いによって以後の返済が不要となることがあります。

※利息制限法*に基づく再計算とは  
出資法という法律で年利率の上限を29.2%と定めていますが、利息制限法という法律では利息の上限が定められており、この上限を超える部分の利息については無効とされます。利息制限法では借入金が10万円未満の場合20%、10万円以上100万円未満の場合18%、100万円以上の場合15%と上限を定めています。債務整理をする場合、無効部分の利息を利息制限法による利率で再計算して借金の減額を図ります。




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  時効債務処理
「返済ができない状態であること」と「残った債務の免除(免責*)」を裁判所に申し立て、一定の条件のもとにこれらを認めてもらう手続きです。 弁護士が各債権者と交渉し、債務額の減額を図り、分割払い等の返済方法を定めたうえで債務者が返済していくものです。 返済ができなくなる恐れがあることを裁判所に申し立て、原則として債務額の約2割を、3年間で分割返済することとし、残りの債務の免除を受ける手続です。住宅ローンについては別の取り扱いをします。 利息制限法に照らして払いすぎた利息を、(弁護士が)債権者に返還請求することです。

弁護費用
315,000円〜
別途 必要経費など

弁護費用
債権者一件につき42,000円
別途 成果に応じた報酬


弁護費用

420,000円〜
別途 必要経費など


弁護費用
債権者一件につき42,000円
別途 成果に応じた報酬

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