授賞種別

日本食品工学会各賞の紹介

一般社団法人日本食品工学会授賞規程

一般社団法人日本食品工学会定款第5条および第8条に基づき,授賞に関して次のように定める.

(賞の種類)
第1条 本会に学会賞,技術賞,研究賞,奨励賞,産学官連携賞,論文賞を設ける.

(学会賞)
第2条 学会賞は,食品工学の学術的な発展に特別な貢献のある業績をあげた者に授与する.

(技術賞)
第3条 技術賞は,食品工学に関する産業活動の発展に特別な貢献のある業績をあげた者に授与する.

(研究賞)
第4条 研究賞は,食品工学に関する分野の研究における特別な貢献のある業績を挙げたものに授与する.

(奨励賞)
第5条 奨励賞は,食品工学の進歩に寄与する優れた研究を行い,なお将来一層の発展が期待される者に授与する.

(産学官連携賞)
第6条 産学官連携賞は,企業が大学・公的研究機関等との連携により,食品工学の発展に貢献のある業績をあげた共同研究に参画した者に授与する.

(論文賞)
第7条 論文賞は,日本食品工学会誌に投稿された論文(総説・解説を含む)の中から優秀な論文を選定して表彰する.

(受賞者資格)
第8条 受賞者は,原則として本会会員とする.ただし、学会賞・研究賞および奨励賞については本会正会員・学生会員とする.論文賞については、当該論文著者の少なくとも1名または1団体が本会会員であるものとする.

(授賞件数)
第9条 授賞件数は原則として、論文賞を除く各賞は年1件、論文賞は年2件とする.ただし,当該年に該当する業績が見あたらない場合は,その限りでない.

(候補者の選考)
第10条 受賞候補者は,授賞選考委員会が選考する.
 2 受賞候補者の募集および選考に関する詳細は,授賞選考委員会で決める.
 3 授賞選考委員会は,論文賞については本会の編集委員会から受賞候補となる論文とその著者の推薦を受けるものとする. また,技術賞及び産学官連携賞に関してはインダストリー委員会に受賞候補者選考に係わる意見を聴取することができる.
 4 受賞候補者は,当該受賞候補者が関与する賞の選考に加わることはできない.

(授賞選考委員会)
第11条 授賞選考委員会委員長は,理事会の推薦を受け会長が委嘱する.
 2 授賞選考委員は委員長が選任し理事会に報告する.
 3 委員の定数は7名程度とし,任期は1年とする.再任をさまたげない.
 4 委員長は会議を召集し主宰する.

(決定)
第12条 受賞者の決定は,授賞選考委員会の候補者選考結果にもとづき,理事会にて行う.

(授与)
第13条 賞の授与は年次大会において行い,受賞者には賞状および副賞を授与する.

(費用)
第14条 授賞に要する費用は,本会の経費および寄附金をもってあてる.

制定: 2002年8月7日
改正: 2003年8月5日
改正: 2005年7月28日
改正: 2010年8月3日
一般社団法人への移行にともなう字句修正: 2014年2月28日
改正:2019年1月12日

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